福柔会西島塾 
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福柔会西島塾 定款


第1章 総則

 (名称)
 第1条 (1)本会は福柔会西島塾 と称する。

 (本部)
 第2条 (1)本会は本部を磐田市福田1168番地に置く。

 (目的)
 第3条 (1)子供の成長を願う時、「柔道」を中心に「文化活動」や「レクリェーション」などの活動を通じて、”からだとこころ”の健全育成をはかることを目的にしています。
私たちの仲間になってくれることを心から歓迎します。
 (事業)
 第4条 (1)本会は第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。
   1) 柔道の普及活動。
 2) クラブ員により編成した柔道の練習、及び大会参加。
 3) 柔道修行を通しての交流。
 4) 指導者の育成。
 5) その他必要に応じて行う事業。



第2章 会員

 (会員)
 第5条 (1)本会は小学生・中学生・高校生・一般の柔道チームとする。

 (会費)
 第6条 (1)会員は別に定める入会金・クラブ費・父母会費・センター使用料を納入しなければならない。
 会費は一ヶ月分を前納するものとする。

 (入会)
 第7条 (1)会員として入部を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて本部事務局に申し込まなければならない。

 (退会)
 第8条 (1)会員が退会するときは、書面にて届け出たときとする。

 (除名)
 第9条 (1)会員に次の行為があるときは、理事会の同意を得て除名することができる。
   1) 会費を半年以上滞納したとき。
 2) 本会の名誉を毀損したり、秩序を乱したとき。

 (会費等の不返還)
 第10条 (1)退会または除名された会員が納入した会費は返還しない。



第3章 役員及び監督・コーチ

 (種別)
 第11条 (1)本会に次の役員を置く。
   理事3名以上(代表理事1名)、幹事3名以上、父母会会長1名 副会長1〜2名 会計1〜2名 監事1名、監督1名、コーチ8名

 (職務)
 第12条 (1)代表理事は本会を代表し、会務を総括する。



第4章 会計

 (会計年度)
 第13条 (1)会計年度は毎年3月21日に始まり、翌3月20日に終わる。



第5章 雑則

 (雑則)
 第14条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除き、理事会で定める。


 付則 本定款は、平成17年6月6日以降有効とする。



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