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第1章 総則 |
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| (名称) | |
| 第1条 | (1)本会は福柔会西島塾 と称する。 |
| (本部) | |
| 第2条 | (1)本会は本部を磐田市福田1168番地に置く。 |
| (目的) | |
| 第3条 | (1)子供の成長を願う時、「柔道」を中心に「文化活動」や「レクリェーション」などの活動を通じて、”からだとこころ”の健全育成をはかることを目的にしています。 私たちの仲間になってくれることを心から歓迎します。 |
| (事業) | |
| 第4条 | (1)本会は第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。 |
| 1) 柔道の普及活動。 2) クラブ員により編成した柔道の練習、及び大会参加。 3) 柔道修行を通しての交流。 4) 指導者の育成。 5) その他必要に応じて行う事業。 |
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| 第2章 会員 |
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| (会員) | |
| 第5条 | (1)本会は小学生・中学生・高校生・一般の柔道チームとする。 |
| (会費) | |
| 第6条 | (1)会員は別に定める入会金・クラブ費・父母会費・センター使用料を納入しなければならない。 会費は一ヶ月分を前納するものとする。 |
| (入会) | |
| 第7条 | (1)会員として入部を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて本部事務局に申し込まなければならない。 |
| (退会) | |
| 第8条 | (1)会員が退会するときは、書面にて届け出たときとする。 |
| (除名) | |
| 第9条 | (1)会員に次の行為があるときは、理事会の同意を得て除名することができる。 |
| 1) 会費を半年以上滞納したとき。 2) 本会の名誉を毀損したり、秩序を乱したとき。 |
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| (会費等の不返還) | |
| 第10条 | (1)退会または除名された会員が納入した会費は返還しない。 |
| 第3章 役員及び監督・コーチ |
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| (種別) | |
| 第11条 | (1)本会に次の役員を置く。 |
| 理事3名以上(代表理事1名)、幹事3名以上、父母会会長1名 副会長1〜2名 会計1〜2名 監事1名、監督1名、コーチ8名 |
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| (職務) | |
| 第12条 | (1)代表理事は本会を代表し、会務を総括する。 |
| 第4章 会計 |
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| (会計年度) | |
| 第13条 | (1)会計年度は毎年3月21日に始まり、翌3月20日に終わる。 |
| 第5章 雑則 |
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| (雑則) | |
| 第14条 | この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除き、理事会で定める。 |
| 付則 | 本定款は、平成17年6月6日以降有効とする。 |